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主として本邦の海岸から100海里をこえる海域において行う漁業
注:上記については、若干の例外があるので、詳細については、漁船特殊規則第6条及び第7条を参照のこと。
(3)最大とう載人員
船舶にとう載を許される人員を最大とう載人員といい、船舶の航行区域、居住設備、救命設備等に応じ、旅客、船員及びその他の乗船者(旅客でも船員でもない者をいう。)別に定員を定めている。
(4)制限気圧
ボイラーを備える船舶については、ボイラーの現状に応じ、その使用圧力の最大限度、すなわち、制限気圧を定めることになっている。なお、制限気圧に適応するよう安全弁を調節し、逃気試験を行った上、安全弁を封鎖している。
(5)満載喫水線
船舶安全法第3条により満載喫水線の標示をすることを要する船舶は満載喫水線規則又は船舶区画規程の定めるところにより標示することになっている。
(6)その他の航行上の条件等
その他船舶の航行上特に必要と認められる条件は、個々の船舶毎に定められる。
2・8・4 船級協会の検査
「海上における人命の安全のための国際条約」及び「満載喫水線に関する国際条約」においては、当該国が認めた場合は、条約上の検査、証書の発給の権限を他の団体に委任することを認めている。船舶安全法では、日本に国籍を有する船舶は、国(管海官庁)又は日本小型船舶検査機構の検査を受けなければならないが、同法に基づく船舶検査のうち、船体、機関、帆装、排水設備、操舵、係船及び揚錨の設備、危険物その他の特殊貨物の積附設備、荷役その他の作業の設備、電気設備、消防設備、脱出設備、焼却設備、火災制御図並びにタンカーの損傷時の復原性、満載喫水線に関する事項については、日本海事協会の検査を受け、その船級船を有している間は旅客船を除き管海官庁の検査を受け、これに合格したものと見倣されている。(法第8条)

 

 

 

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